八王子市生活困窮者自立支援制度
就労準備支援事業
事業概要
生活困窮者自立支援法(平成27年4月施行)に定められている任意事業の一つ
生活保護受給者も利用が可能である
「社会参加に不安がある」、「他の人のコミュニケーションがうまくとれない」など、すぐに就職することが難しい方のために、その方に合った支援を行う
社会参加のための力を養いながら、就職に向けた支援や就労機会の提供を行う
「働きにくさを抱えた方のための就労準備支援事業」はわかくさ福祉会が八王子市より業務委託を受け、
令和2年4月より開始
主に引きこもりの方を対象とした、「就労準備支援事業」も令和5年6月より受託し、
本人の障害の有無に関わらず支援を実施
令和5年度の支援対象者は、7月末現在で合計で13名(うち生活保護受給者は4名)
目的
- 引きこもりの長期化、高齢化とともに、就職の失敗や失業をきっかけに引きこもる者が増加している中、これまで家族だけで問題を抱えたり、支援を受けられないまま、地域から孤立している。
- 長期間のひきこもりなど社会から隔絶した生活を送っている者の多くに発達障害等の精神障害あるいはその可能性がある。
- 本人の適性や希望などを踏まえ、基礎能力の形成からの一般就労に向けた支援を計画的かつ一貫して実施する。
- 本人の障害特性を踏まえ、障害認定の有無にかかわらず、障害者支援の手法を活用し、他の就労準備支援機関と共同した支援を行い、生活の自立から就労に向けた支援を実施する。
- 他の就労準備支援機関または認定就労訓練事業者への専門的分野の助言等の支援を行う。
- ボランティア活動、就労体験等の機会を提供するための受け入れ先を開拓することにより、社会的自立・経済的自立の促進を図る。
活動内容
(1) 支援対象者への就労準備支援に関する業務
Ⅰ. 訪問支援から、日常生活自立、社会的自立、就労自立に関するきめ細かい一貫した支援
-
- ① 訪問支援:支援対象者宅への訪問を行い、日常生活での阻害要因の把握、
地域社会に参加するための社会的自立の機会の提供 - ➁ 日常自立支援(目標=適正な生活習慣の形成):生活リズムの確認、
うがい・手洗い、規則正しい起床・就寝、バランスの取れた食事、
適切な身だしなみに関する助言や指導、通院同行、窓口同行、など - ➂ 社会自立支援(目標=社会的能力の形成): 他人と挨拶が出来る、
他人とコミュニケーションがとれる、他人と関わる機会をもつ、
ボランティア活動を行う、 地域の事業所を職場見学をする、など - ④ 就労自立支援(目標=一般就労に向けた技法や知識の習得) :
就労体験の提供、ビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導、など
- ① 訪問支援:支援対象者宅への訪問を行い、日常生活での阻害要因の把握、
Ⅱ. 自立相談支援機関または福祉事務所によるアセスメントや支援プラン、援助方針を十分に踏まえて、支援の実施状況の情報共有と連携を図る。
Ⅲ. 八王子市が依頼する本事業が必要と思われる対象者に対して、面談等の支援を実施し課題や支援の目標、具体的内容を明らかにして、事業への参加を促す。
Ⅳ. 障害者支援の手法を用いて、様々な社会資源を活用した対象者の状況に応じた就労準備支援プログラムを作成し、専門的な支援を実施する。
⇒ 支援の実施状況を踏まえ、3か月ごとに適宜見直しを行う。
Ⅴ. 自立相談支援機関または福祉事務所から依頼があった場合に、家族に対して必要な支援を実施する。
(2)関係機関への支援および技術的援助
(3)ボランティア活動、就労体験先の開拓に関する業務
Ⅰ. 関係機関、協力事業所の活用
Ⅱ. 支援対象者等の置かれた環境に合わせた求人先の開拓・紹介
Ⅲ. ボランティア活動及び就労体験等の紹介
(4)就労支援会議等への参加
就労準備支援(ボランティア活動)
八王子市
生活困窮者自立支援制度
就労準備支援事業
事業概要
生活困窮者自立支援法(平成27年4月施行)に定められている任意事業の一つ
生活保護受給者も利用が可能である
「社会参加に不安がある」、「他の人のコミュニケーションがうまくとれない」など、すぐに就職することが難しい方のために、その方に合った支援を行う
社会参加のための力を養いながら、就職に向けた支援や就労機会の提供を行う
「働きにくさを抱えた方のための就労準備支援事業」はわかくさ福祉会が八王子市より業務委託を受け、
令和2年4月より開始
主に引きこもりの方を対象とした、「就労準備支援事業」も令和5年6月より受託し、
本人の障害の有無に関わらず支援を実施
令和5年度の支援対象者は、7月末現在で合計で13名(うち生活保護受給者は4名)
目的
- 引きこもりの長期化、高齢化とともに、就職の失敗や失業をきっかけに引きこもる者が増加している中、これまで家族だけで問題を抱えたり、支援を受けられないまま、地域から孤立している。
- 長期間のひきこもりなど社会から隔絶した生活を送っている者の多くに発達障害等の精神障害あるいはその可能性がある。
- 本人の適性や希望などを踏まえ、基礎能力の形成からの一般就労に向けた支援を計画的かつ一貫して実施する。
- 本人の障害特性を踏まえ、障害認定の有無にかかわらず、障害者支援の手法を活用し、他の就労準備支援機関と共同した支援を行い、生活の自立から就労に向けた支援を実施する。
- 他の就労準備支援機関または認定就労訓練事業者への専門的分野の助言等の支援を行う。
- ボランティア活動、就労体験等の機会を提供するための受け入れ先を開拓することにより、社会的自立・経済的自立の促進を図る。
活動内容
(1) 支援対象者への就労準備支援に関する業務
Ⅰ. 訪問支援から、日常生活自立、社会的自立、就労自立に関するきめ細かい一貫した支援
-
- ① 訪問支援:支援対象者宅への訪問を行い、日常生活での阻害要因の把握、
地域社会に参加するための社会的自立の機会の提供 - ➁ 日常自立支援(目標=適正な生活習慣の形成):生活リズムの確認、
うがい・手洗い、規則正しい起床・就寝、バランスの取れた食事、
適切な身だしなみに関する助言や指導、通院同行、窓口同行、など - ➂ 社会自立支援(目標=社会的能力の形成): 他人と挨拶が出来る、
他人とコミュニケーションがとれる、他人と関わる機会をもつ、
ボランティア活動を行う、 地域の事業所を職場見学をする、など - ④ 就労自立支援(目標=一般就労に向けた技法や知識の習得) :
就労体験の提供、ビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導、など
- ① 訪問支援:支援対象者宅への訪問を行い、日常生活での阻害要因の把握、
Ⅱ. 自立相談支援機関または福祉事務所によるアセスメントや支援プラン、援助方針を十分に踏まえて、支援の実施状況の情報共有と連携を図る。
Ⅲ. 八王子市が依頼する本事業が必要と思われる対象者に対して、面談等の支援を実施し課題や支援の目標、具体的内容を明らかにして、事業への参加を促す。
Ⅳ. 障害者支援の手法を用いて、様々な社会資源を活用した対象者の状況に応じた就労準備支援プログラムを作成し、専門的な支援を実施する。
⇒ 支援の実施状況を踏まえ、3か月ごとに適宜見直しを行う。
Ⅴ. 自立相談支援機関または福祉事務所から依頼があった場合に、家族に対して必要な支援を実施する。
(2)関係機関への支援および技術的援助
(3)ボランティア活動、就労体験先の開拓に関する業務
Ⅰ. 関係機関、協力事業所の活用
Ⅱ. 支援対象者等の置かれた環境に合わせた求人先の開拓・紹介
Ⅲ. ボランティア活動及び就労体験等の紹介