障害福祉サービスとは
サービスは、障害者総合支援法に基づいて個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項
(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、
市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、
訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、
有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
就労移行支援とは
就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、
一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
その他、求職活動に関する支援、適性に応じた職場開拓や、実習サポート、就労後の職場定着のための支援も行います。
原則通所で、利用期間は2年間(必要性が認められた場合に限り、最大1年間の延長が可能)です。
わかくさ福祉会では「ジネス」、「&ジョブ」が行っています。
就労定着支援とは
対象者は就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、
就労に伴う環境変化により生活面・就業面の課題が生じている方で、一般就労後6カ月を経過した方です。
職務上、生活上の課題などを解決し、支援するサービスです。
利用期間は最長3年間(1年ごとの契約。経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ)です。
わかくさ福祉会では「ジネス」、「&ジョブ」が行っています。
自立訓練(生活訓練)とは
障害福祉サービスで提供される訓練の一つです。
対象は知的障害や精神障害のある方で、健康・身辺・金銭の管理、家事、交通機関の利用、対人関係など、
自立した日常生活や社会生活に必要な生活能力の維持・向上に必要な訓練や助言を行います。
わかくさ福祉会では「ジネス」、「&ジョブ」が行っています。
障害者就業・生活支援センターとは
障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、
雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、
障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、
障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に337か所、都内には6か所設置されています。
就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、
センター窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施します。
<就業面での支援>
○ 就業に関する相談支援
・ 就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・ 障害者の特性、能力に合った職務の選定
・ 就職活動の支援
・ 職場定着に向けた支援
○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
○ 関係機関との連絡調整
<生活面での支援>
○ 日常生活・地域生活に関する助言
・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言
・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言
○ 関係機関との連絡調整
わかくさ福祉会では「TALANT」が厚生労働省と東京都より受託しています。
就労継続支援A型とは
一般企業に雇用されることは困難であるが、雇用契約に基づく就労(最低賃金保証)が可能である方に対して、
雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行う、
障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスです。
A型事業所での就労により、一般就労に必要な知識、能力が高まった方は、
一般就労等への移行に向けての支援を通して、一般就労へチャレンジしていきます。
わかくさ福祉会では、このサービスは行っておりません。
就労継続支援B型とは
一般企業に雇用されることや、A型事業所への雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、
就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行う、
障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスです。(雇用契約は結びません)
通所し経験を積むことにより、一般就労に必要な知識、能力が高まった方は、
一般就労等への移行に向けての支援を通して、就労へチャレンジしていきます。
わかくさ福祉会では「プレワーク」、「アイワークス」が行っています
ジョブコーチとは
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業は、障害者の職場適応に課題がある場合に、
職場にジョブコーチが出向いて、障害特性を踏まえた専門的な支援を行い、
障害者の職場適応を図ることを目的としています。
詳しくはこちら
トライアル雇用とは
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、
その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
詳しくはこちら
障害福祉サービスとは
サービスは、障害者総合支援法に基づいて個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
就労移行支援とは
就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
その他、求職活動に関する支援、適性に応じた職場開拓や、実習サポート、就労後の職場定着のための支援も行います。
原則通所で、利用期間は2年間(必要性が認められた場合に限り、最大1年間の延長が可能)です。
わかくさ福祉会では「ジネス」、
「&ジョブ」が行っています。
就労定着支援とは
対象者は就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の課題が生じている方で、一般就労後6カ月を経過した方です。
職務上、生活上の課題などを解決し、支援するサービスです。
利用期間は最長3年間(1年ごとの契約。経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ)です。
わかくさ福祉会では「ジネス」、
「&ジョブ」が行っています。
自立訓練(生活訓練)とは
障害福祉サービスで提供される訓練の一つです。
対象は知的障害や精神障害のある方で、健康・身辺・金銭の管理、家事、交通機関の利用、対人関係など、自立した日常生活や社会生活に必要な生活能力の維持・向上に必要な訓練や助言を行います。
わかくさ福祉会では「ジネス」、
「&ジョブ」が行っています。
障害者就業・生活支援センターとは
障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に337か所、都内には6か所設置されています。
就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施します。
<就業面での支援>
○ 就業に関する相談支援
・ 就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・ 障害者の特性、能力に合った職務の選定
・ 就職活動の支援
・ 職場定着に向けた支援
○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
○ 関係機関との連絡調整
<生活面での支援>
○ 日常生活・地域生活に関する助言
・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言
・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言
○ 関係機関との連絡調整
わかくさ福祉会では「TALANT」が厚生労働省と東京都より受託しています。
就労継続支援A型とは
一般企業に雇用されることは困難であるが、雇用契約に基づく就労(最低賃金保証)が可能である方に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行う、障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスです。
A型事業所での就労により、一般就労に必要な知識、能力が高まった方は、一般就労等への移行に向けての支援を通して、一般就労へチャレンジしていきます。
わかくさ福祉会では、このサービスは行っておりません。
就労継続支援B型とは
一般企業に雇用されることや、A型事業所への雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行う、障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスです。(雇用契約は結びません)
通所し経験を積むことにより、一般就労に必要な知識、能力が高まった方は、一般就労等への移行に向けての支援を通して、就労へチャレンジしていきます。
わかくさ福祉会では
「プレワーク」、「アイワークス」が行っています
ジョブコーチとは
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業は、障害者の職場適応に課題がある場合に、
職場にジョブコーチが出向いて、障害特性を踏まえた専門的な支援を行い、
障害者の職場適応を図ることを目的としています。
詳しくはこちら
トライアル雇用とは
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、
その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
詳しくはこちら